2015年パリ協定を受けて制定された「地球温暖化対策計画」。
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、日本の消費エネルギー量の3割を占める建築分野の取組は必要不可欠。
改正が続いており、なかなか内容についていけていけていない実務者も多いのではないかと思います。
本記事では令和5年11月に国交省住宅局より発表された改正法制度説明資料を端的にまとめましたので、短時間でざっと概要を掴むことができるかと思います。
目次
◆ストックの省エネ改修(2023年4月~)
住宅省エネ改修の低利融資制度の創設
- 自宅の省エネ/再エネに関する所定のリフォームを行う際、担保・保証なしで低利の融資を受けることができます。(限度額500万円)
形態規制の合理化
- 省エネ改修で設置する高効率熱源機器がやむを得ず高さ制限にかかる場合、特例許可として形態規制が緩和されます。
◆より高い省エネ性能への誘導(2024年4月~)
大規模建築物の省エネ基準引き上げ
2024年4月以降に2,000m2以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う場合の省エネ基準が引き上げられます。
住宅トップランナー制度の対象拡充
住宅トップランナー制度の対象に分譲マンションが追加されます。
省エネ性能表示の推進
- 販売・賃貸広告などに省エネ性能を表示する方法を国が告示
- 必要に応じ、勧告・公表・命令
◆再エネ利用設備の導入促進(2024年4月~)
「促進計画」
市町村が地域の実情に応じて、太陽光発電等の再エネ利用設備の設置を促進する地域を指定します。
再エネ導入効果の説明義務
- 建築士が建築主へ再エネ利用設備の導入効果を書面で説明する義務を追加
- 対象は条例で定める用途・規模の建築物
形態規制の合理化
- 促進計画に即して、再エネ利用設備を設置する場合の形態規制の特例許可
- 例)太陽光パネルで屋根をかけた場合の建蔽率など
◆省エネ性能の底上げ(2025年4月~)
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
現行では「届出義務」であった住宅や「説明義務」であった小規模建築物も含めて全ての新築建築物が「適合義務」となります。
増改築を行う場合の基準適合範囲の変更
増改築の場合の対象範囲が変更になります。
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