高圧ガス保安法|建築設備で押さえるべき対象設備と許可・届出のポイント

高圧ガス保安法
目次

高圧ガス保安法とは?

高圧ガスは圧力が高く、ガスによって爆発性、可燃性、支燃性、毒性といった危険性があるため、高圧ガス規制法により規制がかけられています。

そのため、高圧ガスの製造・貯蔵等には都道府県知事への許可申請、検査申請、届出等の行政手続きが必要となります。

高圧ガス保安法の対象となる設備は何か?

建築設備で高圧ガス保安法の対象となる可能性がある設備は次の通りです。

  • ターボ冷凍機
  • 吸収式冷凍機
  • 大型のパッケージエアコン
  • 冷凍・冷蔵ユニット
  • プロパンガス貯蔵設備
  • 医ガスや消火設備用の貯蔵タンク(窒素・酸素・アルゴンなど)
  • コンプレッサー

高圧ガスの種類 第一種ガスと第二種ガスとは?

高圧ガス保安法 第一種ガス

高圧ガス保安法に規定されるガスは第一種ガス第二種ガスに分かれます。

第一種ガスは窒素やヘリウム等の不活性ガスと空気、第二種ガスはそれ以外のガスと規定されています。

第一種ガスは可燃性や毒性を持たないため、第二種ガスに比べて安全性が高いのが特徴です。

高圧ガスの製造とは?

高圧ガスの製造とは、圧縮・液化その他の方法で高圧ガスの状態を作ることであり、高圧ガスの製品を作ることのみを指すわけではないので注意が必要です。

高圧ガスの製造

高圧ガス製造の許可と届出の区分

第一種ガスのみは300m3/日以上が、第一種以外は100m3/日以上が許可対象となります。

高圧ガス製造の規制概要

第一種製造者の申請手続き・規制概要

第一種製造者の申請手続き

第二種製造者の申請手続き・規制概要

第二種製造者の申請手続き

高圧ガスの貯蔵とは?

高圧ガスを使用するには高圧ガスをタンクやボンベで貯蔵する必要があります。

一定量以上の高圧ガスを貯蔵する場合、第一種貯蔵所または第二種貯蔵所として様々な基準が適用されます。

第一種貯蔵所、第二種貯蔵所の判断基準は次の通りです。

高圧ガス貯蔵の規制概要

第一種貯蔵所の申請手続き・規制概要

第一種貯蔵所の申請概要

第二種貯蔵所の申請手続き・規制概要

第二種貯蔵所の申請概要
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この記事を書いた人

設備エンジニアとして日々奮闘しながら、より良い職場を求めて転職活動中。
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【保有資格】
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