1級管工事施工管理技士 第一次検定の令和7年 第43問は、「公共工事標準請負契約約款」に関する知識問題でした。立会い施工・現場代理人と技術者の兼任・工事材料の搬出・保険について、4つの記述から「適当でないもの」を選ぶ形式です。
本記事では1級管工事施工管理技士を保持する現役設備エンジニアの視点から、結論→現場代理人・主任技術者・専門技術者は兼任できる→各条項の整理→選択肢検証→実務目線の流れで整理します。「これらは相互に兼ねることができる」を押さえれば、計算不要で取れる1点です。

契約約款は二次検定の経験記述や実務にも直結する重要分野。現場代理人と技術者の関係は頻出なので、しっかり押さえましょう。
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令和7年 1級管工事 第43問はこんな問題(知識型)
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
選択肢は次の4つ。正解は②です。
| 番号 | 記述の要旨 | 正誤 |
|---|---|---|
| ① | 監督員の立会いの上で施工すると指定された工事は、立会いを受けて施工する | ◯ 正しい |
| ② | 主任技術者は現場代理人を兼ねられるが、専門技術者を兼ねることはできない | ✕ 誤り |
| ③ | 搬入した工事材料は、監督員の承諾なく工事現場外に搬出してはならない | ◯ 正しい |
| ④ | 工事目的物・工事材料等を、設計図書に定めるところにより保険に付す | ◯ 正しい |
問題本文は公式PDFで確認できます。



カギは「現場代理人・主任技術者・専門技術者は、これらを兼ねることができる」と約款に定められていること。だから②の「兼ねることはできない」は誤りです。
結論:正解は②|現場代理人・主任技術者・専門技術者は兼任できる
先に答えだけ知りたい方のために結論をまとめます。正解は②。公共工事標準請負契約約款では、現場代理人・主任技術者(監理技術者)・専門技術者は、これらを相互に兼ねることができると定められています。「専門技術者を兼ねることはできない」は誤りです。
- ②の誤り:現場代理人・主任技術者・専門技術者は相互に兼任できる。「専門技術者を兼ねられない」は誤り
- ①正しい:立会い施工を指定された工事は、立会いを受けて施工する
- ③正しい:搬入材料は監督員の承諾なく現場外へ搬出してはならない
- ④正しい:工事目的物・材料等を設計図書の定めにより保険に付す



結論だけ確認したい方はここでOK。約款の要点を整理したい方は、この続きをどうぞ。
約款の要点を整理|現場代理人と技術者
- 現場代理人:受注者の代理として現場を統括。常駐が原則(要件緩和あり)
- 主任技術者・監理技術者:技術上の管理を行う(建設業法)
- 専門技術者:一式工事中の専門工事を管理する
- 兼任:これらは相互に兼ねることができる(約款)
現場代理人・主任技術者・専門技術者は、立場は違っても兼任できるのが約款の定めです。②はこの兼任を否定した誤りです。
選択肢を1つずつ検証|なぜ②が誤りか
① 立会い施工 → ◯
指定された工事は立会いを受けて施工。正しい記述です。
② 専門技術者を兼ねられない → ✕ 正解
相互に兼任できるのが約款の定め。これが誤りです。
③ 材料の搬出 → ◯
監督員の承諾なく搬出してはならない。正しい記述です。
④ 保険 → ◯
設計図書の定めにより保険に付す。正しい記述です。
試験=約款の規定、実務=契約管理・技術者配置で使う
① 技術者の配置と兼任
実務では、工事規模に応じて主任技術者・監理技術者を配置し、現場代理人と兼任させる運用も行います。約款と建設業法の双方を踏まえた配置が必要です。
② 材料・支給品の管理
搬入した材料や支給品は、監督員の承諾を得て管理します。無断搬出の禁止など、約款の規定に沿った材料管理が契約上のトラブルを防ぎます。
③ 保険付保とリスク管理
工事目的物・材料は、火災保険や建設工事保険に付してリスクに備えます。設計図書の定めに沿った付保が、不測の事態への備えになります。



約款は契約管理の土台。技術者の兼任や材料管理の規定を押さえておけば、実務でも自信を持って対応できますよ。
まとめ|「現場代理人・主任技術者・専門技術者は兼任できる」を覚えるだけ
- 正解は②|これらは相互に兼任できる。「専門技術者を兼ねられない」は誤り
- ①立会い施工、③材料の搬出禁止、④保険付保…はすべて正しい
- 約款は技術者配置・材料管理・保険がよく問われる



契約約款は出題の常連分野。技術者の兼任規定を押さえれば、確実な得点源になりますよ。
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